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コンプライアンスハンドブック その1

皆さまこんにちは、東京エコサービスの人事課です。

今回は先日ご紹介した、当社のコンプライアンスハンドブックの内容について触れていきたいと思います。

1-2 ハラスメントの禁止

この章では「ハラスメントとは」や「やってはならないこと」について触れています。

以下は実際にハンドブックに記載されている内容を抜粋したものです。

■ハラスメント行為をしない

ハラスメントとは、一般的に「迷惑行為・いやがらせ」のことを指します。

ハラスメントは、その被害者に対し、さまざまな不利益や精神的な苦痛を与えます。

代表的なハラスメントとして、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)などがあります。

私たちは、ハラスメント、または他人にハラスメントと受け取られるような行為をしないように注意し、

ハラスメントのない職場環境の維持に努めます。

■相手の立場で考える

自分には人を傷つける意図がなくても、相手が苦痛を感じていれば、その行為はハラスメントになります。

業務上の監督指導であっても、適切な範囲を超えたものはハラスメントとなります。

人それぞれ、考え方、感じ方は異なります。「これくらいなら大丈夫」といって安易な判断はせず、相手の立場で考えることが大切です。

また、実際にどんな行為がハラスメントに該当するのか、その事例も記載されています。

~パワーハラスメント(パワハラ)の例~

・残業を強要する

・終業後に飲み会などへの参加を強要する

・罵倒する

・暴力をふるう

・無視する

・仕事を与えない

・必要以上にミスを追求する

世代によっては「こんなこともパワハラに該当してしまうのか…」と感じる場合もあるかもしれません。

しかし前述したように、相手が苦痛を感じていれば、その行為はハラスメントにあたります。

社員ひとりひとりがハラスメントを行わない、という意識をもって、職場環境の維持に努めたいですね。

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